ヤマト道端で

2018.11.23

今朝方、小雪が舞い降りたました、松本市岡田
こんな場面もございます。

11月24日ヤマトの日秋祭りお控えての、ヤマト馬耕トレーニング
の道すがら、お子様と行きあいました。

 

 

 

 

 

 

みなさま、ご存知でしょうか。
ヤマト=お馬さんは、道路交通法上なんと”軽車両”扱いなのです。
だから、公道を歩いていてもなんら問題はないのです。
ですが、お馬さんも生き物”うんち”などをしたり、草を食べたり、
標識が読めなかったりとするので、誰かが付いてないといけない
という問題がございます。

以下、参照文あり

馬は「軽車両」です、ほかの「軽車両」と同様に道路交通法を守る必要があります。標識の確認もしなければなりませんし、信号無視も禁止です。
また、同じ軽車両である自転車などと同様に、歩道と車道の区分がある場合には、車道を通行するのが原則です。
もちろん、飲酒して馬に乗る飲酒乗馬も禁止となるので、やめましょう。

道路標識などで最高速度が指定されている場合、標識に従いましょう。指定速度を超えた場合は道路交通法違反となるので、注意が必要です。馬が突然暴走したということは言い訳にはなりません。標識などによる速度制限がない場合は、軽車両については法定最高速度の指定がないため、どんなに早く走っても問題ありません。もっとも、無謀な走らせ方をすれば、安全運転義務(道路交通法70条)違反になる可能性はあります。

では、駐車禁止の場所に馬を止めた場合はどうなるのでしょうか。犬などであれば、駐車禁止の場所で待たせていたとしても、特に問題はありません。ということは、馬も大丈夫だと思いたいところですが…やはり「軽車両」であるからには「違法駐馬」となります。「違法駐馬」をした場合は、撤去されるおそれもあるでしょう。

なお、自転車の傘さし運転は各自治体の道路交通規則が禁止していますが、馬に対する禁止規定は見当たりません。ただし、傘をさしながら馬に乗る傘さし乗馬については、状況によっては安全運転義務(道路交通法70条)に違反する可能性があります。雨の日はレインコートを着用し、傘さし乗馬は控えましょう。

との事です。
参考になりましたね。
みなさまも道端で、ヤマトに遭遇できるかもしれませんよ

ではまた、ごきげんよう(^_^)/~

きたおか

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